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最新年分!令和元年の所得税等の確定申告に関係する情報一覧

確定申告
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※新型コロナウイルスの影響で、令和元年の所得税、消費税、贈与税の申告期限・納付期限が令和2年4月16日まで延長されました。

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(国税庁)

令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は令和2年年2月17日(月)から3月16日(月)までです。

また、確定申告相談会場の混雑状況や、納付方法などの確定申告記事一覧については下記にまとめておりますので、ご紹介いたします。

※最新情報が入り次第随時更新していきます。

1:確定申告期間で一番危険な日時について

確定申告の相談で税務署に行ってはいけないタイミングは、初日と最終週です。

初日と最終週は非常に混雑するため、わざわざその日に行くメリットがありません。

また、申告会場が混雑するのには理由があります。

  •  確定申告相談対応の職員が少ない
  •  所得税担当の職員は半数のみ
  •  キリがいい日は常に混雑する

詳細の内容については、令和初の確定申告!申告期間の初日に税務署に行くのは危険すぎる!をご覧ください。

2:確定申告期間の相談で一番空いている日時

確定申告期間の相談会場は混雑しますが、それでも比較的空いている時間帯が存在する事実もあります。

ただ、税務署が混雑状況を一切広報しないので実情を知るのは術は中々ありません。

混雑回避のポイントはこちらです。

  •  2月の木曜日が狙い目
  •  混雑のキーパーソンは高齢者
  •  なんだかんだe-Taxは待たないので便利

もっと具体的な理由が知りたい方は、確定申告期間で空いてる日にちと時間帯を教えます【混雑回避!】をご覧ください。

3:どうにかして確定申告相談会場の混雑を回避する方法

確定申告関係の情報で勘違いされやすいのが、確定申告相談と申告書提出についてです。

申告書の提出は、管轄の税務署(基本的には自宅を管轄する税務署)に提出しなければいけませんが、確定申告相談は全国どこでも対応しております。

そのため、自宅周辺の税務署は混雑しているけど、職場近くの税務署は空いているケースでは職場近くの税務署に行くことも選択肢となります。

※確定申告以外の相談に関しては予約相談となりますのでご注意ください。

  •  確定申告相談は全国どこでも大丈夫
  •  結局自宅で申告書を作成するのが楽
  •  IDPW方式には罠がある
  •  自主納税システムには注意

なお、それ以外の混雑回避の方法は、ちょっとした裏ワザ!所得税の確定申告を混雑しないで手続きする方法でご確認ください。

4:税務署への確定申告相談については最初に電話相談をすること

ぶたちゃん
ぶたちゃん
確定申告相談会場で1時間以上並んだのに、書類を持参してなくて申告書が作成できなかった…

なんて話は、確定申告のあるあるです。

1時間並んで、ようやく自分の出番なのに申告書を作成できない状況は、最悪以外にの何物でもありません。

ですので、そんな最悪を回避するために、来署前に1度電話相談で必要書類を確認しましょう。

ただし、いくつか注意点があるのでそこだけは要チェックです!

  •  確定申告期間の電話は常に混雑
  •  朝一と夕方が狙い目
  •  対応が悪い職員には部署と名前の確認を

税務署に電話相談する際の注意点は、税務署に来署しないで相談!確定申告の質問は電話で聞いてみることの記事に記載しております。

5:確定申告書のマイナンバーの記載のついて

個人番号(マイナンバー)は確定申告書に記載しなければいけません。

なぜなら法理上で、確定申告書への記載は義務となっているからです。

しかし、マイナンバーの記載しなくても、現時点では罰則はありません。

ただ、罰則が無いのはマイナンバーを記載しなくても国側にそこまでのデメリットが無いのが実態です。

  •  マイナンバーを所得税の申告書に記載しなくても罰則はない
  •  罰則が無いのは行政が確認する術を持っているから
  •  頑なに固持するしてしまうと税務署の心証が悪くなる

税務署のちょっとした裏側を知りたい方は、確定申告でマイナンバーの記載をしなくても罰則はない(個人所得税)をご覧ください。

6:所得税の還付申告書を提出するタイミングについて

確定申告で還付申告の手続きをする人は多いかと思いますが、確定申告会場の混雑する中わざわざ行くのも面倒です。

しかし、還付申告の場合には実は申告期限を経過しても、実は問題ないケースがほとんど。

むしろ確定申告以外に税務署に行って申告した方が時間的にも精神的にも楽です。

注意点としては、特定適用の場合は申告期限内に申告書提出しないと特例適用不可になる制度もあること。

ですので、特例適用する場合には期限に気をつけましょう。

  •  還付申告は期限後でも還付してもらえる
  •  特例適用は期限な申告が必須な場合があるので注意
  •  還付申告の権利は5年間
  •  期限後申告にもリスクはある

詳細なポイントについては、期限後でもOK!還付申告は確定申告期間を過ぎても問題はないにまとめています。

7:所得税などの納税方法とペナルティについて

確定申告書は、提出して終わりではありません。

納税申告の人は、納税も済ませてはじめて確定申告手続きを済ませたことになります。

所得税は自主申告・自主納税が原則です。

そのため、税務署は納税期限が過ぎるまで連絡することはありません。

  •  所得税は自主申告自主納税
  •  税務署で申告する場合には窓口で納税可能
  •  自宅からe-Tax申告の場合にはQRコード納付が便利
  •  毎年納付する人は振替納税手続きを

なお、納付方法や納付手段の種類については所得税などの税務署が扱う税金は自分で払わらないとペナルティが発生するをご覧ください。

8:税金でわからないことは税務署や税理士に確認すること

税金の専門家は、税務署職員や税理士です。

逆にそれ以外の人は、専門家ではありませんので、情報を鵜呑みにするのは少々危険です。

税務署への相談は無料で、税理士への相談は基本的に有料です。

ただ、確定申告期間中は税理士会の無料相談会なども開催しておりますので、お住まいの地域の税理士会に確認してみることをおすすめします。

ご参考になれば幸いです!