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大事なのは自分の身体!休職制度があるなら気にせず職場に申請しよう

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職場に休職制度があるなら、周囲の目を気にしないで申請しましょう。

一番大事なのは、自分の身体です。

今の社会の、労働環境の問題点は3つです。

現状の働き方の問題点
  •  休みが無いと心身の疲労の蓄積する
  •  一旦仕事を休憩することが許されていない
  •  労働者不足なのに労働者の使い方が雑

知らないだけで、休職制度がある会社・公務員は多いです。

また、休職制度は会社にとっても、メリットがあります。

詳細については、続きをご覧ください。

1:休職制度を利用した場合、原則は無給となる

休職制度を利用した場合、原則は無給となります。

一般的な休職制度の種類は、3点あります。

休職制度の種類
  • 病気休職:病気(うつ、持病など)やケガで休むこと
  • 自己都合休職:ボランティアなど、自分の都合で会社を休むこと
  • 組合専従休職:労働組合の役員に専念するため

休職中は、基本的に給料は支払われません。

会社側が給料を出することに問題はありません。

ただ、休職中は、会社の直接的な労働対価を支払っていませんので、無給のケースがほとんどです。

公務員にも休職制度はあります。

自己都合での休職が認められることはありませんので、病気休職と労働組合への専従休職の利用が全てです。

※自己都合は同業の配偶者が海外転勤になって同行するケースであり、自分の都合での休職ではありません

2:会社と労働者が合意すれば休職制度は無くても問題ない

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法律上、会社と労働者が合意すれば、休職制度は無くても問題ありません。

法律には、休職制度の詳細の規定はないです。

就職する時点で、会社側が「うちは○○の場合には休職適用しますよ~」と労働者側に提示して労働者側が合意すれば、休職制度が無しにすることもできます。

 

労働基準法
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法施行規則
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項

就職活動をする際に、休職を考える人はいませんので、今一度自分の職場の休職制度を確認する必要があります。

3:1年間の休職は会社にとってもメリットがある

1年間の休職は、会社にとってもメリットがあります。

休職制度はマイナスのイメージがあります。

しかし、会社側からしても、職員に休職制度を利用してもらえば、離職率を抑えることができるのです。

 ⑴ 人材不足の時代に職人に考える時間を与えるべき

休職制度自体は会社に対して何か成果を上げるものではないので無給でもいいと思いますが、制度自体はもっと普及すべきです。

特に必要なのが自己都合休職

自己都合だと聞こえが悪く感じる人もいるかもしれません。

ですが、普段の生活の中でどれくらい自分を見つめ直すことができるでしょうか。

病気休職になる人(特にうつ病など)は瞬間的に病気になるわけではありません。

普段の仕事から蓄積していってある日突然に溢れてしまいます。

会社としては病気休職になってからでは損失としかありません。

病気休職による職場復帰も重要です。ですが、それ事前に病気にならない対策を取ることが大事です。

 ⑵ 休職により改めて会社の良さがわかることがある

転職した全員が「転職して良かった~」って気持ちにはなりません。

何割かの人は「前の職場の方がよかったな」と後悔しているはず。

でも退職した手前、前の職場に戻ることは困難です。

ではどうして、退職前に気づかないのでしょうか。

それは、働いていた会社を内側からしか見たことが無いからです。

例えば、3ヶ月休みをもらったします。

会社を辞める前提であれば転職活動の一環で他の会社の条件を調べてます。

すると、転職先の条件と今働いている職場の条件を比較することが可能に。

比較して、「今の会社やっぱりないわ」と思うなら退職すればいいです。逆に「やっぱり自分にはこの会社が合っているな」と思えば転職しないで残りの休暇期間を趣味に利用するだけです。

転職をしない決断をした人は転職に迷うことがなくなり、仕事に専念できます。

転職を考えながら仕事をするのは大変です。

残業後には疲れていますので、どうしても働いている環境をマイナスに見ますので公平な目で職場環境を判断することはできません。

逆にある程度休暇期間があれば心にゆとりがあるので、フラットな目で判断できます。

人の感覚は想像よりもはるかにその時の体調に左右されますので、会社側としても転職を思い留ませるには休息を与えた方がいいのです。

4:会社は休職制度を福利厚生として活用するメリットがある

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会社は、休職制度を福利厚生として活用するメリットがあります。

日本の労働コスパは非常に悪いです。

2019年のGWで10連休を経験した人で、10連休の影響が1ヶ月以上出ましたでしょうか。

10日間仕事をしなくても、1ヶ月もすれば元通りになるくらいの仕事しかしません。

それなら、1ヶ月間のバカンスをとっても実は何も影響はないのです。

 ⑴ 1か月休暇があっても労働時間に影響はない

海外では1か月以上の夏季休暇制度がある国も存在します。

(日本だと風土的に無理ですが・・・)

1か月間労働力ゼロで給料の支払いが難しいのなら、労働者に1年間の休職を選択できることがあってもいいと思いませんか。

週5日、40時間の通常勤務と考えれば、1月での勤務時間は160~180時間程度。

年間での労働時間は約2000時間です。

一方、毎月100時間残業していれば1年間で残業は1200時間

毎月20時間残業を減らせば、年間で240時間です。

1か月休暇を取っても問題ないと思いませんか。

(毎月残業100時間はどうかは別として)

労働時間=作業効率ではありません。作業効率向上には適度な休暇は必要不可欠です。

 ⑵ 心の病気も肉体的に病気と同じように扱えばいいだけ

うつ病などの病気は社会問題ですが、浸透していないのが現状。

うつ病を誤解・誤認する人もいるから、本当にうつ病で大変な人が苦労してしまう現実。

それならばしっかりと病気休職を前面に押し出すべきです。

あと10年もすれば深刻な労働者不足になります。

そうなれば良い労働者を確保するのも一苦労。

うつ病になる人が労働力が低いことは一切ありません。

本当に使えない人材はうつ病になるくらい考えることはしませんので

(もちろん適材適所はありますが)

うつ病になっても会社が籍を残してくれて、じっくりと完治するまで待っててくれたらどうでしょうか。

絶対に恩義を感じるはずです。

「この会社のために頑張ろう」「この会社に貢献しよう」

そのような気持ちが芽生えるのであれば休職制度を充実されるのも手段です。

5:50年働き続けるためには途中に休憩を挟む必要がある

30歳で1度転職を考える人は多いはずです。

10年近く仕事をしていると大体仕事の事も理解して仕組みもわかります。

そして、自分が出世するのか否かも理解できる段階になります。

そんな時に「他に行ったら自分はどうなるのだろうか」と疑問に思うのはごく普通の考えです。

そして、そのタイミング(30歳前後)で転職する人が増加します。

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ですが、転職して「やっぱり前職がよかった」と後悔する人も一定数はいます。

転職の失敗は、転職した本人もそうですが、会社にとっても損失です

仮に1社で生涯働くとするならば、50年間は同じ場所です。

(定年70~75歳だとして)

会社制度が存在してから、50年働き続けている人は経営者以外に今までにいません。

(定年がない農家・漁業などは別ですが)

そんな未知の期間(半世紀)ずっと同じ場所で働くことを考えると、時に頭がクラクラもします。

だったらいっそ、1回休憩しませんか。

30歳で1年間会社を休職して、ゆっくり休んだとしてもまだ40年は働きます。

40年間は数年前の就職から定年するまでの期間です。

それを考えれば、1回休職しても何も問題はありません。

6:仕事をしながら将来のことを考えるのは難しい

仕事をしながら、将来のことを考えるのは難しいです。

日本の労働条件が厳しいとされる一因として掲げられるのが、長期休暇が無い点。

海外では割と存在する1か月間休暇も、日本には存在しません。

私も税務署時代に、1か月休暇を取得したことは1度もありませんでした。

まとまった休暇が無いと、心身ともにリフレッシュできません。

身体が突然壊れることはありません。

しかし、心を痛めるのも、日ごろの蓄積が溜まった結果によるものです。

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休息以外にも、仕事について悩んでいる時にじっくりと考えられる時間が無いのも問題です。

仕事をしながら、将来をことを考えるのは結構難しいです。

むしろ疲れている時に考え事をすると、マイナスのイメージが先行します。

私は30歳で仕事を税務署を辞めましたが、1か月間将来を考えられる時間が与えられたら、税務署に残ってたかもしれません。

中にいるとわからないけど、外から見た会社は良く見えた

仕事を辞めてから、実感しても元に戻ることはできません。

今、休職制度を利用できるなら、利用しましょう。

それからでも、退職・職場復帰の選択をしても遅くはありません。

ご参考になれば幸いです!