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最新版!令和2年分の確定申告相談は入場整理券が必要!

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令和2年分の確定申告は、今までの確定申告とは違います。

大きな変更点は、確定申告相談をする際に入場整理券が必要になること。

入場者の上限に達すると、その日に相談できない可能性もありますので注意してください。

1:令和2年分の確定申告期間は令和3年2月16日から3月15日まで

令和2年分の確定申告期間は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までです

令和元年分の確定申告期間の開始日と最終日は日曜日だったので、例年とは違いましたが、令和2年分は平日なので、例年通りとなっています。

2:所得税の還付申告は年明けから申告書の提出が可能

所得税の納付申告は令和3年2月16日から3月15日ですが、還付申告の場合には確定申告期間よりも前に申告書を提出して問題ありません。

従来から還付申告は1月中に提出しても大丈夫でしたが、相談者数を削減するために税務署はあまり周知していませんでした。

しかし令和2年に新型コロナウイルスが流行した影響で、来場者数を分散させる観点から1月でも相談できる体制を整わせる読み込みです。

早期に申告すると税務署からの還付金の振り込みも早くなるので、確定申告書の準備は早めに行うことをオススメします。

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3:税務署によっては確定申告の相談会場が署外の場合も

確定申告書の提出する場所は、所轄の税務署になります。

しかし相談会場のスペースや近隣の交通状況を考慮して、確定申告期間中の申告相談は署外会場で行う税務署もあります。

また国税庁・国税局は確定申告の相談体制の見直しを行っている関係で、近隣の税務署と合同の相談会場を設営しているケースも。

署外会場が設けられている場合、確定申告期間中は税務署で申告相談の対応をしてくれない場合がありますので注意しましょう。

なお国税庁ホームページでは、確定申告会場の案内をしていますので、所轄税務署の画面でチェックしてください。

4:日曜日でも確定申告の相談対応する日がある

税務署では、閉庁日であっても確定申告の相談対応を行う日を設けています。

令和2年分の確定申告期間中は、令和3年2月21日(日)と2月28日(日)の2回閉庁日対応を実施します。

※日曜日対応は、すべての税務署ではありませんので注意してください。

また日曜日の相談会場は、隣接する税務署と合同開催する場所もありますので、日曜日に確定申告の相談に行かれる際は必ず、国税庁ホームページで会場を確認してください。

5:支払い漏れ厳禁!確定申告の申告期限と納付期限は同日

確定申告の申告期限と納付期限は同日ですので、令和2年分の所得税の確定申告の納付期限は令和3年3月15日(月)です。

所得税の納付は自主納付制度なので、確定申告書を提出しても税務署から納付書は送付されませんので注意しましょう。

納付方法はいくつかあり、振替納税の申請をしている場合、所得税は自動引き落としされます。

税務署の窓口や銀行窓口で納付することも可能ですが、銀行窓口は午後3時で閉まる支店も多いです。

そのため確定申告最終日に申告書を提出する際は、納付期限にも気をつけてください。

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なお、個人的にオススメできるのが、クレジットカードでの納付

自宅からでも納付できますし、支払手数料は発生しますが、クレジットカードのポイント還元を考慮すれば、むしろお得になることがあります。

6:確定申告相談の入場整理券は税務署orLINEで取得

令和2年分の確定申告相談は入場整理券が必要です。

入場整理券を取得する方法は、当日税務署に行って入場整理券を入手するか、LINEの国税庁公式アカウントから相談予約の登録をするかの2択です。

当日税務署へ行く場合は、並んだ順番で入場券が配られるため、税務署へ行く日の相談者が偶然多かった場合、入場者数の上限に達した時点で相談受付が終了する可能性があります。

一方LINE登録の場合、前日以前から相談する税務署・相談日・時間指定を行えます。

会社を休んで確定申告相談する人は、国税庁の公式アカウントを友だち登録し、入場整理券を取得してください。

7:令和2年分の確定申告は混乱が予想される

令和2年分の確定申告は、新型コロナウイルスの感染予防の観点から入場者数を制限する可能性が高いです。

また入場整理券は令和2年分の確定申告から導入しますので、運用開始当初は混乱が予想されます。

なお確定申告書は自宅で作成し、申告することも可能です。

マイナンバーカードが持っていなくても、申告書を印刷し、書面で提出することもできます。

(確定申告書の提出だけなら入場整理券は不要です。)

リスク回避の観点から、令和2年分の確定申告は自宅から行うことも挑戦するもいいかもしれません。

 

ご参考になれば幸いです!