今回は税務署から税金が返ってくるケースで、『還付金』・『過誤納金』・『還付加算金』についてご説明します。
1:還付金とは
還付金は、源泉徴収金額などで先に納めた税金がある場合で、本来納税すべき金額よりも多く納めている際に戻るお金です。
還付金を受け取るには、確定申告手続きが必要で、還付期間は申告期限から5年です。
通常の確定申告は、翌年2月16日から3月15日までなので、5年後の3月15日が申告できるリミットです。
しかし還付申告は年明けから申告可能となるため、申告手続きできるリミットは12月31日までとなりますのでご注意ください。
・令和2年分の所得税の対象期間
令和2年1月1日から12月31日
・令和2年年分の所得税の確定申告期間
令和3年2月16日から3月15日
・令和2年分の所得税の確定申告(納税申告)の申告可能期限
令和8年3月15日
・令和2年分の所得税の確定申告(納税申告)の申告可能期限
令和7年12月31日
2:過納金とは
過納金とは、申告書を提出し税金を納めてた人が、更正の請求などにより納税金額が減少する際に発生するお金です。
医療費控除や扶養控除の記載漏れや、申告書の計算誤りで多く納めていた税金を戻してもらう際のお金が過納金となります。
3:誤納金とは
誤納金とは、国税として納付したお金が本来支払うべきお金ではなかった際に支払われるお金です。
国は、法律上の定めがないお金を集めることはできません。
そのため税務署に誤って多くお金を支払ってしまった場合は、税金は還付されます。
<誤納金に該当する主なケース>
- 二重納付
- 確定申告期間よりも前に税金を納めている
(予定納税を除く) - 納税する税目を間違えている
4:還付加算金とは
還付加算金とは、還付金等の支払いが遅れたことに対する利息のようなものです。
所得税などの国税の納付が遅れた場合、遅延した日数に応じて延滞税が課されます。
一方で国が還付すべきお金の支払いが遅れた場合、利息に相当するお金を支払わないと不平等なので、還付加算金が支払われます。
なお還付加算金の利率は、延滞税と同じ割合が適用され、令和2年の場合は1.6%です。
5:還付加算金は雑所得に該当!
ちょっと変な話ですが、国のミスによりもらったお金でも税金の対象になります。
所得区分は雑所得で、特別控除額なども特になく、普通に課税されます。
還付金の金額が高額で無ければ、還付加算金の金額もそこまで大きくはなりません。
ただ確定申告する際は意外と忘れがちになりやすいので、還付加算金をもらった人は雑所得に加えて申告してください。
ご参考になれば幸いです!