税知識 PR

【手続不要!】節税は贈与だけで十分対策になる

TAX
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

 

2019年から消費税が8%から10%に上がります。

増税に伴い景気対策が行われますがどれも一時的なもの。

長期的には税負担は増えてしまいます。

また、景気対策にしても車や家の購入のための減税がメインなので購入を予定していない人は恩恵を受けられません。

しかし、既存の贈与税の制度でも一切贈与税を支払わないで節税をすることが出来ます。

 

お金は元気な時に使うのが一番です。

親や祖父母から生活の資金援助をしてもらうこともあるかもしれません。

ですので、贈与を受けた場合における注意点をまとめましたのでご覧ください!

 

 

1 1年間で110万円以内の贈与なら贈与税は関係ない!

tax

贈与税は年間110万円までは税金(贈与税)を支払う必要がありません。

(年間の贈与税の基礎控除額が110万円)

つまり、お年玉をたくさんもらっても110万円以内であれば問題ないでのです。

また、贈与税の対象となる人は財産を貰った側の立場の人(受贈者です。

仮に120万円お年玉を貰った子供がいれば、その子供自身が贈与税を支払う義務が生じます。

 

因みに贈与税に年齢制限はありませんので、税務署は未成年であっても容赦しないのでご了承ください(笑)

 

 

 

2 贈与期間は1月から12月までを1年とする

最初に贈与税の基礎控除額が110万円と申し上げましたが、毎年贈与税の基礎控除額控除額(110万円)を使用することはできます!

(繰り越しはできません)

贈与税の場合は1月1日から12月31日を1年間とするので、平成30年12月31日100万円を貰って(贈与を受けて)、平成31年1月1日に100万円を貰ったとしても贈与税を支払う必要はありません。

 

・平成30年12月31日に貰った100万円

100万円ー110万円(平成30年分の基礎控除額)=0円(無税)

・平成31年12月31日に貰った100万円

100万円ー110万円(平成31年分の基礎控除額)=0円(無税)

 

3 贈与税の申告は2月1日から3月15日の期間

 

仮に1年間で110万円を超える財産を貰ったとします。

その場合翌年の2月1日から3月15日までに申告と納税が必要になります。

所得税の確定申告期間が2月16日から3月15日なので半月だけ早く始まりますが、早く申告しても特典はありませんので(。-∀-)

その代わり、申告期限を過ぎると加算税・延滞税といったペナルティーの税金を追加で納める必要がありますのでご注意ください!

 

 

ご参考になれば幸いです!