公務員の副業として、ブログ・アフィリエイトは向いていないです。
結論から言えば、アフィリエイト収入は法律違反になる可能性が極めて高い。
法律違反でもバレなければいいとの考えなら止めませんが、それでもブロガーやアフィリエイトを副業にするのはオススメできません。
どうしてもオススメできない理由についてと、公務員にオススメできる副業については、続きをご覧ください。
1:専業ブロガーですら稼げているのは一部の人だけ
公務員でも副業したい気持ちになりますよね。
私は税務署職員として12年以上働きましたが、現役中は給料に不満を持ちませんでした。
ただ、公務員の将来を考えると、どうしても副業をしなければならない気持ちになりました。
- 定年は延長されるから、出世できる席は埋まったまま
- 公務員で働いてもスキルが身につかないから、転職しても上手くいかない
- 日本の景気が悪化すれば、公務員の給料は下がる
なので、あなたが副業をしたい気持ちはとても理解できます。
しかし、専業でブロガーアフィリエイトをしている人でも、生活できている人はごく一部。
片手間で稼ぐには、難易度が高すぎます。
① ブログを始めた直後から稼げる人はいない
ブログを始めた直後から、稼げる人はいません。
すぐに稼げる人は、天才か熟練者のみです。
しかも、ブログ開始時点には苦労しかありません。
- ブログ開設数か月は収入は0円
- 収入は不安定
- 初めて行う作業には苦痛を伴う(立ち上げなど)
ブログ始めて9割以上は半年もブログを続けることができません。
ブログを継続するだけでも、それだけ難易度が高いです。
② ブログで5万円以上稼げている人は29.1%しかない
ブログで5万円以上稼げている人は29.1%しかいません。
特定非営利活動法人 アフィリエイトマーケティング協会のアフィリエイト・プログラムに関する意識調査 2018年によると、
1ヶ月のアフィリエイト収入が、5万円以上の人は29.1%でした。
29.1%は、ある程度継続してサイト運営をしている人が対象です。
数ヶ月でブログの更新をストップする人は、アンケートに回答しませんので、全体で考えると稼げている割合は少数になります。
③ 公務員を辞めてブログを書いている私が生活できていない
公務員を辞めてブログを書いている、私自身、ブログだけでは生活できていません。
私がブログを書き始めたのは、公務員を辞めてから。
公務員を辞めてからブログを始めた理由は、公務員はブログをやる環境に適していなかったからです。
覚悟を決めて、環境を整えてブログを始めても、ブログだけで生活できる水準に達していません。
これが、公務員を辞めてブログを初めて人間の、リアルです。
2:公務員はブログに広告を出した時点で法律違反に該当する
お金を稼がなければ、副業にならないと思っているかもしれませんが、その考えは間違えい。
公務員の場合、お金を稼ごうとする行為自体がアウトです。
ブログであれば、広告を出した時点で法律違反に該当します。
たとえ、広告収入が無かったとしても
① 国家公務員の副業禁止は法律に明記されている
国家公務員の副業禁止は、法律に明記されています。
具体的には、国家公務員法第103条、104条です。
国家公務員法(私企業からの隔離)第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。○2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。○3 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。○4 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。○5 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。○6 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。○7 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。(他の事業又は事務の関与制限)第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
スゴイざっくりした話、「起業するなよ」と「営利目的の会社で働くなよ」との理由で副業が禁止されています。
② アフィリエイトOKと言っている人は法律解釈を間違えている
ネット上に存在するサイトの中には、「公務員がアフィリエイトやってOK」との見解を示すものもあります。
根拠として多いのが、アフィリエイトは国家公務員法第104条に該当しないとの理由です。
しかし、アフィリエイトが禁止については、国家公務員法第103条が根拠となっています。
営利企業と聞くと「会社を作らなければいいのでは」と思うかもしれませんが、営利企業とは自営業を含みます。
もちろん法人・個人を問いません。
アフィリエイトは継続的に営利(収益)を得ることができる事業です。ですので、アフィリエイトを行う行為をする時点で、副業認定をされてしまうことになります。
③ 地方公務員が副業解禁できるのは国家公務員と法律が違うから
国家公務員の待遇面については、国家公務員法に基づいていますが、地方公務員の場合には地方公務員法が適用されます。
地方公務員法の多くは、国家公務員法に準ずる(従う)規定が多いので、基本的には国家公務員と待遇が変わることはありません。
しかし、地方公務員が所属しているのはあくまでも地方自治体。裁量権は地方自治体に存在します。
地方公務員の副業が認められる地域があるのは、自治体の採用で法律解釈や条例で規制緩和ができるから。
なので、一部の地方公務員が副業解禁になったからといって、全ての公務員の副業が解禁になっているわけではありません。
3:公務員に副業は内外問わず匿名の投書が多く届く
公務員に副業は、内外問わず匿名の投書が多く届きます。
確かにそうです、バレなければ大丈夫です。
まぁ、脱税を暴く税務職員が隠し事をしていたら信用力ゼロになりますが(苦笑)
(あれ、どこかの国税庁長官は)
しかし、職員の副業などが発覚するケースで意外多いのが匿名の投書によって見つかることです。
税務署には「○○って人が脱税しているから調べてください」などの当初は日常ですが、稀に「○○さんが△で働いているのだけど」などの職員の行動についての投書もあります。
匿名でアフィリエイトを行っている場合にはバレにくいかもしれません。
ですが、仲良くなった同業者につい「実は公務員なんです」って言った日には投書があることを覚悟しなければいけません。
そのくらい投書は頻繁にあります。
もちろん、匿名の投書には同僚の可能性もあります。
あまり自分をよく思っていない同僚にうっかり「実は副業してるんだ~」と話したら、匿名の名を借りて上司に報告している可能性も。
あと、部内でも監査をする部署があるので、知らないところで秘密がバレることもあるので注意しましょう。
(そもそも副業をやらなければ関係ないですが(笑))
4:公務員がブログで部内情報を流出するは論外
公務員がブログで部内情報を流出するは、論外です。
市役所に入ったばかりの新人職員が、仕事机を撮りTwitterにアップしたのが見つかり、処分されました。
処分理由としては、撮った写真に個人情報が写り入りこんでいたとのこと。
民間企業であっても個人情報は適切に管理しなければいけませんが、公務員は一層チェックが厳しいです。
ブログのネタとして公務員の内部事情は結構オイシイ話だったりもしますので、つい話したくなる気持ちは理解できます。
現に私は(違反しない範囲で)内部事情をネタにしてますので。
ですが、いざ現職中の職員が内部事情を話していると知られたら、たとえ問題ない範囲内でも上司に呼び出されます。
なぜならば、公務員は事前予防を最重要視するから。
その上司も、キャバクラのお姉さんやホストにお兄さんに話してるかもしれませんがね・・・
なので、ブログのネタである内部事情はNGとなります。
5:公務員が副業してもいいのは不動産・株・投資信託
公務員が副業してもいいのは、不動産・株・投資信託です。
公務員が給料以外の収入を持つことが全て禁止されているわけではありません。
農業など、家業承継も副業をすることができますが、一般の人は該当しません。
不動産賃貸や株式投資などは、副業として認められており、原則届出は不要です。
① 小規模の不動産賃貸業なら副業をしても大丈夫
小規模の不動産賃貸業なら、副業をしても大丈夫です。
注意点としては、規模が大きくなると自営に該当し、国家公務員法に抵触することです。
- 建物であれば5棟10室未満
- 土地であれば契約10以上
- 駐車場であれば10台以上
- 収入が500万円
人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業) (e-Gov)
建物の5棟10室は相当大きいので、普通の公務員が購入するにはリスクがあります。
また、年間500万円の収入に関しても月額40万円ですので、かなりの賃料になることがわかります。
東京以外のアパートで1棟500万円の賃料は難しいです。
逆をいえば、1部屋賃貸など公務員でも運営はできますので選択肢とはなります。
公務員であれば銀行ローンも組みやすく一見楽なような気がしますが、少子高齢化・人口減少社会の中で不動産業をやるのはリスクも存在します。
② 公務員が現実的に副業するなら株式・投資信託
公務員が現実的に副業するなら株式・投資信託をすることになります。
勤務時間中に取引したらNGですが、株式や投資信託を運用していも問題にはなりません。
ですが、株式や投資信託は赤字になることもあるので資産減少のリスクも存在します。
しかし、国自体はN積立型の投資を促進しており、特にNISA(少額投資非課税制度)に関しては利益が発生しても非課税となる制度も存在します。
NISA(Nippon Individual Savings Account)
少額投資非課税制度
NISA口座での損益については課税の対象外となる制度
年間の限度額が決まっており、
- 一般的なNISA⇒年間120万円を以降5年間
- つみたてNISA⇒年間40万円を最高20年間
- 未成年者向けのジュニアNISA⇒年間80万円最高5年間
など、複数の種類が存在します。
詳細は『金融庁HP』をご覧ください。
利益が発生したとしても、株式や投資信託は源泉徴収を選択することで確定申告が不要となります。
また、損失が発生した場合には損失を確定申告することで最大3年間は損失を繰り越すことが可能となるので、翌年に利益が発生すれば相殺することもできます。
(確定申告しないと損失は繰り越せません)
株式や投資信託にはリスクは存在します。
しかし、「いざ始めよう」と思った時に取引口座を開設しなければ始めることはできません。
株式や投資信託を行う場合、大手の証券会社や銀行でも口座開設はできますが、手数料が高くオススメはできません。
6:公務員の仕事とマッチする副業は積立投資
公務員の仕事とマッチする副業は、積立投資です。
副業を行う理由の最終的な目的は、収入を増やすことです。
投資信託で運用益がでれば、副業しているのと同じ効果があります。
① 投資信託には財産減少のリスクがあることを理解すべき
投資信託には、財産減少のリスクがあることを理解すべきです。
資産運用には、どうしても元本割のリスクが存在ます。
投資信託にも、大損するイメージがあるのは事実です。
- 損する可能性がある
- 手数料ばかり取られて財産が増えない
- 銀行に押し売りされる
しかし、投資信託のリスクも、最小限に留めることが可能です。
そもそも、財産を全て投資に回す考えが間違えです。
最悪、無くなっても生活できる貯金を、投資運用に回すのが鉄則です。
② 積立投資は貯金のように投資ができるのが魅力
積立投資は、貯金のように投資ができるのが魅力です。
積立投資は、毎月一定金額を投資信託として運用することをいいます。
毎月1万円と設定すれば、1万円が引き落とされ運用に回ります。
会社の財形貯蓄が人気なのは、自動的に引き落として貯金してくれるからです。
積立投資も、財形貯蓄と同様に積み立てられるので、無理なく投資することができます。
③ 投資信託をするなら必ずネット証券で始めること
投資信託をするなら、必ずネット証券で始めることが重要です。
銀行が取り扱っている投資信託は、手数料が高いのでオススメしません。
投資信託の具体的な銘柄が知りたい場合には、最新版 投資信託はこの9本から選びなさい―――30代でも定年後でも、積立だけで3000万円!がオススメです。
私は、「投資信託はこの9本から選びなさい」の著者である、中野晴啓さんが社長を務める、
定期預金は古い!公務員が副業するなら積立型の投資信託がベスト!でも書いていますが、積立投資は、最初の手続きを済ませれば、自動で運用してくれます。
株の売買の様に、毎日株価を見る必要がありません。
公務員の仕事をしつつ、自動でお金を増やせる方法が積立投資です。
7:副業の理想は最小限の労働時間で稼ぐこと
副業の理想は、最小限の労働時間で稼ぐことです。
公務員でも、バレなければアルバイトもできます。
しかし、バレることを常に考えるのは疲れます。
副業をする目的は、お金を増やすことです。
それと、スキマ時間でお金を稼げるから副業の意味があります。
積立投資にもリスクはあります。
しかし、完全にリスクゼロで稼げる投資はありません。
投資の知識は無駄になりません。
知識として、資料請求をして自分に合う・合わないを確認しましょう。
それから、副業を始めても遅くはありませんので!
ご参考になれば幸いです!