「還付と給付の違いはわかりますか?」
毎年年末年始頃になると「確定申告をすれば払った税金が返ってきます!!」なんて情報がネット・テレビ・新聞・雑誌にうじゃうじゃ出てきます。
でも税金が戻ってくるのは還付?それとも給付?ってなりませんか。
税金が自分の手元に入るのは同じですが、還付と給付は全然違います!
どの辺が違うのか、簡潔にまとめました!
・ 税金の還付
先に納めた支払った税金が戻ってくる
・ 税金の給付
無償で貰う
税金の還付
『還付』は自分で支払った税金が戻ってくることです。
なので納めた税金以上の金額は戻ってきません。
例えば、確定申告で手続きするのは所得税ですが、先に支払った所得税が無いと税金の還付はありません。
会社員の方は毎月会社が天引きして年末に過払いの精算を行います。
(精算しない会社勤めの場合は確定申告で精算します)
税金の給付
税金の給付は国(地方自治体)から対象者(国民、市民)に対して税金を使ったお金のプレゼントです。
給付金によって貰うことのできる対象者に該当するかはありますが、該当すれば税金の支払いの有無にかかわらずお金を貰うことができます。
給付金の例としては、住宅を購入した時に貰える『すまい給付金』や平成21年くらいに存在した『定額給付金』などがあります。
税務署は還付・給付どちらの担当なのか
税務署は税金を還付することはあっても、税金を給付することはありません。
なので、事前に納めた所得税が無いと税務署に税金を支払うことはあっても、戻ってくることはないので注意が必要です!
(税金を納める場合も税務署です)
自分が1年間でいくら所得税を納めたかどうかは、翌年1月くらいに会社発行される源泉徴収票の源泉徴収税額に記載がありますので確認してください。
税金の還付と税金の給付は似ていますが、本質的な意味は違います。
税務署や地方自治体に質問をする場合、還付と給付の言葉が違うと質問の意味が通じない場合がありますので頭の片隅に入れていただければと思います!
ご参考になれば幸いです!