元号が令和になってから、初めての確定申告が令和2年の1月から始まります。
ただし、確定申告が行えるタイミングは、原則対象年分の翌年2月からですので、注意してください。
1:令和元年分の確定申告期間は令和2年2月17日から3月16日まで
※新型コロナウイルスの影響で、令和元年の所得税、消費税、贈与税の申告期限・納付期限が令和2年4月16日まで延長されました。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(国税庁)
令和元年分の確定申告期間は、令和2年2月17日(月)から3月16日(月)まで。
通常の確定申告期間は2月16日から3月15日ですが、令和2年2月16日は日曜日なので、翌月曜日の2月17日が確定申告開始日です。
また、通常の申告期限は3月15日ですが、令和2年3月15日も日曜日なので、申告期限は翌日の月曜日の3月16日となります。
2:所得税の還付申告は年明けから申告書の提出が可能
所得税の納付申告は令和2年2月17日から3月16日ですが、還付申告の場合には確定申告期間よりも前に申告書を提出して問題ありません。
なお、早期に申告すると税務署からの還付金の振り込みも早くなるので、確定申告書の準備は早めに行うことをオススメします。
3:要注意!確定申告の相談会場が税務署ではない場合がある
確定申告書の提出する場所は、所轄の税務署になりますが、所轄の税務署が確定申告の相談会場があるとは限りません。
近年の国税組織では、相談体制の見直しを行っており、隣接する税務署との合同会場や署外会場で相談を行うことが多くなっています。
そのため、確定申告期間中に税務署に行っても、相談対応してくれない場合がありますので注意しましょう。
なお、年末年始にかけて国税庁ホームページでは確定申告会場の案内をしていますので、所轄税務署の画面でチェックしてください。
4:日曜日でも確定申告の相談対応する日がある
税務署では、閉庁日であっても確定申告の相談対応を行う日を設けています。
毎年2月と3月の日曜日に各1回行い、具体的な日程は12月ごろに公表されます。
なお、日曜日対応は、すべての税務署ではありませんので注意してください。
また、隣接する税務署と合同開催する相談会場もありますので、日曜日に確定申告の相談に行かれる際はかならず、国税庁ホームページで会場を確認しましょう。
5:支払い漏れ厳禁!確定申告の申告期限と納付期限は同日
確定申告の申告期限と納付期限は同日です。
そのため、令和元年分の所得税の確定申告の納付期限は令和2年3月16日(月)となります。
その際、注意しなければならないのが、所得税の納付は自主納付であること。
振替納税の申請をしている場合には、所得税は自動引き落としされますが、一般の人は税務署や銀行口座で納付をしなければなりません。
また、銀行窓口は午後3時で閉まる支店も多いため、申告期限ギリギリに申告をしても、納付が間に合わない場合があります。
なお、個人的にオススメできるのが、クレジットカードでの納付。
自宅からでも納付できますし、支払手数料は発生しますが、クレジットカードのポイント還元を考慮すれば、むしろお得になることがあります。
確定申告を忘れて余計な税金を支払うのは、無駄です。
また、元税務署職員の立場からすると、事後対応よる事務量は残業で賄いますので、残業代分の人件費が多くなります。
公務員の人件費は税金ですので、少しでも公務員の人件費を抑えるためにも、期限内に申告は済ませましょう。
ご参考になれば幸いです!