税務署に書類を郵送する場合は、『御中』と記載すれば問題ありません。
私は税務署に12年以上勤務しましたが、御中を書かないからと言って対応が粗末になった人を一度も見たことはありませんのでご安心ください。
ここからは余談になりますが、郵送する場合の注意点をまとめましたので、お時間がある方は続きをご覧ください。
1:確定申告書を郵送する際の宛先は○○税務署御中で大丈夫
確定申告書を郵送する際の宛先は、『○○税務署御中』で大丈夫です。
税務署で、所得税を担当する部署は、個人課税部門になります。
しかし、確定申告期間中は署全体で作業をするので、個人課税部門宛てに郵送する必要はありません。
<記載例>
102-8311
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎1階・2階
麹町税務署 御中
確定申告書在中
これだけ記載すれば、申告書は税務署に届きます。
2:担当職員宛てに郵送する場合は『様』を記載する
税務署の担当職員宛てに、申告書を送付する場合は、『○○様』を記載しましょう。
<記載例>
102-8311
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎1階・2階
麹町税務署 個人課税部門
矢駒 様
部署名がわかれば、宛先に記載してください。
税務署には同じ苗字の職員が多いので、別部署に書類が行く場合があります。
3:申告書は折り曲げて封筒に入れても問題ない
申告書は、折り曲げて封筒に入れても問題ありません。
税務署から申告書を送付する場合、意外と三つ折りで送付する事が多いです。
申告書の破損には気をつける必要がありますが、確定申告書を折り曲げて茶封筒で送付して問題ありません。
4:消印有効なのは郵便局からの送付する場合のみ
消印有効なのは、郵便局からの送付する場合のみです。
税務手続に関する書類の提出時期
税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や 信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。出典:国税庁 税務手続に関する書類の提出時期
宅急便で申告書を提出することは可能ですが、宅急便の場合には税務署に到着した日が申告書の提出日となります。
消印有効になるのは、郵便局から送付される信書便に該当する場合です。
普通の郵便やレターパックは、信書便に該当しますが、郵便局からの送付でも該当しない郵便があります。
5:確定申告書の控えに収受印が必要な場合には返信用封筒を同封すること
確定申告書の控えに、収受印が必要な場合には、返信用封筒を同封しましょう。
税務署は申告書の控えが同封されていても、申告書を返送する用の封筒がないと返送しません。
返信用の封筒の同封を忘れると、返信用封筒のみを送付することになり、二度手間です。
申告書の控えに収受印(税務署が受付した日付印)が不要であれば、提出用の申告書をのみを郵送しましょう。
ご参考になれば幸いです!