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税務調査で税務署が自宅や職場に突然訪問することはほとんど無い

税務調査
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税務調査で、税務署が自宅や職場に突然訪問することは、ほとんどありません。

平成24年までは、突然自宅に出向いて税務調査を始める税務署はありました。

しかし、平成25年の法律改正で、現在は原則、税務調査をするには事前連絡が必要です。

原則なので、例外もあります。

税務調査の傾向と現状をご説明します。

1:税務調査は9割は税務署から事前電話がある

税務調査の9割は、税務署から事前電話があります。

税務調査を行う場合、原則として税務署は事前に連絡をし、税務調査を行う宣言をします。

国税通則法

(納税義務者に対する調査の事前通知等)
第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
二 調査を行う場所
三 調査の目的
四 調査の対象となる税目
五 調査の対象となる期間
六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

調査宣言をした後、税務調査の日程調整をし、当日税務調査が行われる流れです。

つまり、普通の税務調査において、税務署からの最初のアクションは電話です。

電話が繋がらなかった場合、税務署は書面の送付をします。

それまでに反応を示せば、税務署が自宅に突然来ることはほとんどありません。

2:税務署が無予告で訪問するのは不利益に繋がる場合のみ

税務署が無予告で訪問するのは、不利益に繋がる場合のみです。

税務署の不利益とは、事前連絡をすることで不正工作が行われる場合など、適正な税務調査ができないと判断する場合です。

国税通則法

(事前通知を要しない場合)
第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

可能性としては、不正をしていなくても、突然税務署が来る可能性はあります。

しかし、確率で考えれば、無予告で調査をするのは1割にも満たないです。

なぜなら、事前に不正が行われると予想できることは、少ないからです。

3:税務署からの連絡に反応しない場合には自宅訪問もある

税務署からの連絡に反応しない場合には、自宅訪問もあります。

税務署では、お尋ね文書など、郵便で回答依頼をする場合があります。

参考:元職員が教える!税務署からお尋ね文書は無視せず正しく対処すべき

しかし、電話連絡しても繋がらない場合や、お尋ねの回答が無かった場合には、税務署は実態解明をしなければいけません。

反応が無いと税務署が自宅訪問する可能性が上がりますので、注意が必要です。

4:税務署が税務調査をする際は身分証を携帯している

税務署が税務調査をする際は身分証を携帯しています。

国税通則法

(身分証明書の携帯等)
第七十四条の十三 国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

税務署職員が税務調査を行う場合で、身分証を携帯していないことはありえません。

ただし、質問検査権を行使しない場合には別です。

それでも、自宅に訪問する場合には、税務署の身分がわかる物は携帯していますので、税務署職員の判断できない場合には、身分証の提示をさせてください。

5:税務調査は法律で規定されているので強引な調査はしない

税務調査は法律で規定されているので、強引な調査はしません。

金融機関の調査などは別ですが、一般の人の自宅に突然税務調査で行くことはほとんどありません。

税務調査がいつ来るか不安な場合には、税理士に依頼しましょう。

確定申告書に、税理士の税務代理権限証書を添付した場合、税務署は税理士に連絡します。

そうなると、税務署から直接電話が来る可能性は限りなく少なくなります。

税理士報酬は必要ですが、心の安定と適切な申告のために税理士に依頼するのも手段となります。

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