税務署への密告・情報提供は、国税庁ホームページで受け付けています。
メール送信以外でも、税務署への郵送・電話・来署でも大丈夫です。
密告する場合の注意点は、続きをご覧ください。
1:国税庁は常時情報提供を受け付けている
国税庁は、常時情報提供を受け付けています。
情報は、課税漏れ、徴収漏れです。
- 租税回避の情報を販売している業者の特定
- 収入の申告除外や経費の水増し
- 国税を滞納している状態で資産を有している
- 他人名義で財産を蓄積している
国税庁ホームページでは、対象者の住所・氏名・情報内容を記載して送信できます。
実際に情報提供が元に脱税犯を取り締まったケースもありますので、情報提供は無駄にはなりません。
2:税務署に情報提供する場合には総務課宛てに郵送する
税務署に情報提供する場合には総務課宛てに郵送しましょう。
税務署は、税金の種類によって担当部署が異なります。
所得税は個人課税部門が担当しますが、譲渡所得税は資産課税部門が担当しているなど、外部からは判断はできません。
情報提供は、まずは総務課で受理しますので、宛先は総務課で大丈夫です。
3:電話・面接での情報提供も税務署の総務課が対応
電話・面接での情報提供も税務署の総務課が対応します。
情報提供による密告対象者の情報は、所轄税務署で預かります。
しかし、直接連絡するのが困難な場合には、お近くの税務署の総務課に相談してください。
税務署に行って情報提供する場合には、税務署の総合受付が受付をします。
受付窓口で、情報提供をしたいと伝えると、総務課が対応します。
4:税務署への情報提供の結果を知ることはできない
税務署への情報提供の結果は、知ることはできません。
情報提供は受け付けておりますが、実際に調査した場合などは個人情報に該当します。
たとえ情報提供者であっても、情報提供の結果を税務署は開示しません。
情報提供に当たっての確認事項
情報提供に当たっては、下記の事項を確認・同意いただいた上で、提供情報の「確認画面」にお進み下さい。
<確認事項>
・ご提供いただいた情報は、関係する国税局・税務署に回付し、税務署等における税務調査等に活用させていただく場合があります。
・ご提供いただいた情報に関する調査の実施の有無や経過、結果等については、守秘義務の関係上お答えすることはできませんのでご理解ください。
・ご提供いただいた情報については、回答及び受理確認の連絡は行っておりませんのでご了承ください。出典:国税庁 課税・徴収漏れに関する情報の提供
5:税務署に密告する情報提供内容は具体的に
税務署に密告する情報提供内容は、具体的なものが有効利用されます。
実際に脱税が行われていても、調べる手掛かりがないど税務署も調査ができません。
世間話など、具体的な情報がないと税務署も確認が難しいです。
日付や、脱税行為を知った経緯がわかれば、そこから調査することができます。
- ○○市の株式会社△△
- 売り上げ除外
- 物品を購入する際に、2枚領収書が存在した
- 購入日令和元年6月20日
物件や売り上げなど具体的な情報が一つでもあると、それが手掛かりとなり脱税を取り締まる決め手となります。
脱税は違法です。
気付いた点があれば、税務署か国税庁ホームページから情報提供をしてください。
ご参考になれば幸いです!