時間外収受箱は、全国の税務署に設置されています。
基本的には税務署の正門脇に設置してあり、税務署が開庁していない時間帯に書類を提出できます。
ただ時間外収受箱は、時間外提出のメリット以外に注意点ありますので、具体的な活用方法については続きをご覧ください。
1:時間外収受箱は確定申告期限に間に合わない場合の最後の砦
時間外収受箱は、確定申告期限に間に合わない場合の最後の砦です。
所得税の確定申告期限は3月15日。
(3月15日が土日の場合には3月15日以後で最短の平日)
※追記
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、令和2年分の確定申告期間が令和3年4月15日(木)に延長になりました。
しかし税務署は午後5時で閉庁してしまうので、それ以後に窓口に提出することはできません。
また郵送においても、消印が3月15日ではないとダメなので、投函日が3月15日でも時間帯によっては3月16日扱いになる可能性も。
そんな時に活用するのが、時間収受箱です。
時間外収受箱は、毎朝総務課の職員が回収します。
扱い上、前日までに投函したと考えますので、翌日朝に総務課が回収するまでは前日とみなされます。
つまり、3月15日の期限に間に合わない場合には、3月16日の朝6時くらいまでは期限内申告をすることも可能です。
※元税務署職員としては、3月15日までに提出するのを推奨します。
ただそれでも、期限内申告の最終手段として、時間外収受箱の存在を覚えておいて損はありません。
2:時間外収受箱は税務署の窓口に並ぶ必要がない
確定申告の最盛期になると、書類を提出するだけでも長蛇の列ができます。
申告書を提出するだけなのに、並ぶのは面倒ですよね。
そんな時は、時間外収受箱を利用すれば、申告書を提出するために税務署の窓口に並ぶ必要がありません。
また時間外収受箱に提出しても、ちゃんと申告扱いとなりますので、特段の不都合はありません。
なお確定申告期間においては、書類提出箱(おそらく緑色)が用意されているので、そちらに投函しても大丈夫です。
3:時間外収受箱は提出書類の控えに収受印が押されない
時間外収受箱を利用した申告のデメリットとしては、提出書類の控えに収受印が押されないことがあります。
税務署の窓口で申告書等の書類提出をすると、控え用の書類にも収受印(提出した日付印)を押します。
収受印は自分がいつ書類を提出したかの証拠となるハンコですが、時間外収受箱に提出した場合には押印が無いため、いつ提出したか申告書控えだけでは判断できません。
ちなみに、申告書控えに押印が無くても特段の問題はありませんが、収受印が欲しい方は税務署窓口に申告書を提出してください。
4:時間外収受箱の書類が紛失した時に証明ができない
可能性としては低いですが、時間外収受箱の書類が紛失した場合には、書類を提出した証明ができません。
時間外収受箱は、鍵などセキュリティ管理はしていますが、それでも盗難の危険はあります。
3月15日に時間外収受箱に書類を提出しても、税務署の職員が収受箱を確認した際、書類が無ければ申告したとみなされない可能性も。
時間外収受箱の書類紛失は税務署としても問題になりますが、提出した側も申告期限内・期限後では扱いが変わります。
そのため確実に証拠を残したい場合には、簡易書留での郵送か、窓口での書類提出をオススメします。
時間外収受箱は、最終手段として考えましょう。
ご参考になれば幸いです!