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ちょっとした裏ワザ!所得税の確定申告を混雑しないで手続きする方法

rush hour time
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確定申告時期の税務署は大変混雑します!

確定申告の最盛期になると、申告相談の受付をするまでに1~2時間待つこともありますし、その間はずっと立ちっぱなしで待たなくてはならない税務署が殆どです。

正直、混雑する日にちや時間帯に税務署に行っても時間の無駄です。

ですので、少しでも確定申告の時間を短縮する方法をご紹介します。

1:確定申告書の書類作成は全国どこの税務署でも可能

TAX

確定申告書の提出先は、自分の住んでいる場所を管轄する税務署です。

(納税地を指定している人はその場所を管轄する税務署)

そのため、税務署側は申告は所轄の税務署で行うように説明をしています。

確かに提出は所轄税務署でなければいけないのですが、確定申告の相談自体は全国どこの税務署でも応対しています。

また、所得税は国税ですので、所得税の申告書は全国共通の用紙です。

なので、北海道の税務署で手に入れた確定申告書の用紙を利用して、千葉県の税務署に提出しても何も問題にはなりません。

2:ID・PW方式は一度税務署に行かないと行けないので不便

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平成30年分の所得税の申告からの目玉としてID・PW方式(アイディー・パスワードほうしき)があり、令和になっても継続しています。

従来、自宅から電子申告(e-Tax)をする場合にはマイナンバーカードとそれを読み込む機械(ICリーダライタ)の購入が必要でした。

しかし、税務署で発行されるID・PWがあればマイナバーカードや読み込む機械が無くても自宅から申告が可能となります。

そのため、ID・PW方式をりようすればマイナバーカードやICリーダライタを用意しなくても自宅から電子申告が可能となるため、自宅から確定申告のハードルが下がります。

一見便利そうに見えるID・PW方式ですが、重大な欠点として、ID・PWの発行手続きは一度税務署に行かなければなりません。

実は平成29年分の確定申告をした人のほとんどは、ID・PWが発行されています。

なぜならば平成30年2月16~3月15日の確定申告期間中に既に発行していたからです。

(申告書の控えがある方は一緒に添付されているかもしれません)

ID・PW方式はなりすまし防止の観点から、税務署職員が申告する本人であると確認した上で発行します。

なので、自宅からID・PWの申請をすることは出来ず、税務署に行く必要があります。

(税務署に来署する人で代理の人が多いけどそれを国税庁はどう思っているのだろうか)

なお、ID・PWの発行は、いつの時期でも税務署で発行することは可能です。

ですので、偶然税務署に行く予定がある人はその際に取得をしましょう。

ちなみに、国税庁はID・PW方式は理論上自宅から確定申告が可能になり、税務署での相談者の人数が減少することが期待していますが、私は実際に来署者数は変わらないと予想します。

税務署に来署する人の多くは、

  • PC操作ができない高齢者
  • 初めて確定申告をする人(1回きり)
  • 申告の仕方がわからない人

がほとんどであり、その方々がID・PW方式の恩恵を受けることは少ない人々だからです。

3:自宅からの申告を提出するのが楽な理由

自分で確定申告書を作成できるなら、自宅から申告した方がラクです。

自宅から申告する方法は大きく分けて2種類あります。

  • 書面の申告書を郵送
  • e-Taxを利用して電子申告

 ⑴ 郵送すれば提出で並ぶ必要がない

税務署に提出するだけなら、確定申告の相談会場の混雑は関係ないと思われるかもしれません。

しかし、確定申告期間の最終週は、申告書の提出会場もかなりの混雑をします。

また、マイナンバーが導入されてから、提出の際の身分確認も必要になったので、今までよりも回転率が下がっております。

ですので、申告書が完成している場合には、税務署に直接持参するのではなく、郵送した方がラクです。

なお、税務署が閉まっている時間帯には、税務署の正門付近に夜間ポストが設置されており、その夜間ポストに投函することも可能です。

 ⑵ e-Taxは添付書類も省略できる制度

国税庁はマイナンバーカードの利用を度外視して、ID・PW方式の導入を決定しました。

動機としてはe-Taxの普及なのですが、決してe-Taxの普及促進が間違っている方向性ではありません。

国としては、申告書の税率計算などはパソコン(スマホ)が行うため、申告内容の確認のためのチェック項目が少なくなります。

また、申告書用紙等の削減、郵便などの開封にかかる人件費の削減などメリットが存在します。

(税務署の経費削減は国の歳出削減に繋がるので、国民にとってもメリットです)

一方、納税者の立場から見た場合においてのe-Taxで申告するメリットとしては、添付書類の省略と時間短縮があります。

例えばサラリーマンが医療費控除の申告を紙の申告書で作成する場合、会社からの源泉徴収票や医療費の領収書を申告書と一緒に提出する必要です。

しかし、e-Taxで電子送信する場合には基本的に添付は不要。

税務署から添付書類の確認要請があった場合には提示あるいは提出が必要になりますが、それ以外に関しては特に税務署に提出する必要がありません。

また、申告書のための掛かる時間短縮もバカになりません。

税務署に来署して申告をする場合、

  • 税務署に行く時間
  • 申告相談待ち時間
  • 申告書作成時間
  • 帰宅時間

と4つの行程を経る必要があります。

しかし、自宅からe-Tax申告をすれば、掛かる時間は申告書作成時間のみで済みますので、時間短縮に繋がります。

また、税務署に行くのにも交通費が掛かりますので、自宅から申告をした方が効率的です。

 ⑶ 申告作成で不明点があれば電話相談することもできる

税務署は無料の電話相談窓口がありますので、そちらで相談することもできます。

ですので、確定申告の記載で不明点がある場合には、電話で確認することも選択肢となります。

税務署に電話すると最初に音声ガイダンスが流れるのですが、確定申告期間中は音声ガイダンスに『0番』が追加されます。

『0番』は確定申告専用の番号ですので『0番』を押して相談をしてください。

4:確定申告に伴う納税は自主納税なので注意

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確定申告で還付申告(税金が戻る)であれば問題ないですが、納税の申告をする人は注意が必要です。

振替納税を申請している人は、所得税が申請した口座から引き落としになるのですが、それ以外の人は自ら納税をしなければいけません。

住民税は地方自治体から納付書が送付されますが、所得税の申告は自主申告自主納税が原則なので納付書を送付することはありません。

納税の方法は、税務署に設置されている納付書で所轄の税務署の窓口で納付する方法と、銀行で納付する方法があります。

(振替納税も申請は可能です)

もし納付が遅れてしまった場合には延滞税という付帯税(罰金)が発生しますので、納税漏れには注意してください。

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ご参考になれば幸いです!