税務署の取り扱っている税金は、
- 法人税
- 酒税
- 印紙税
- 所得税(復興特別所得税)
- 消費税
- 贈与税
- 相続税
(厳密には登録免許税の還付とかありますが、今回は細かいところは省略で)
これだけの種類がありますが、サラリーマンや年金受給者に関係する税金は
所得税・相続税・贈与税
この3種類だけです!
こちらの記事では基礎中の基礎のみを記載してますので、サラッとお読みいただけると思います!
1:所得税は収入に応じして支払う税金
給料や年金などの収入に応じて国に納める税金です。
税金の計算は2種類あります。
総合課税
所得が多くなると税率が高くなる累進税率
(累進税率は5%~45%)
総合課税の種類
給与、年金、事業、不動産の賃貸収入、仮装通貨の利益(雑所得)など
分離課税
所得金額に関係なく税率が同じ固定税率
(5%~30%で例外を除いて一定の税率)
分離課税の種類
不動産の譲渡所得、株式の譲渡所得など
なお、西暦2013年から25年間の間は復興特別所得税が創設されており、所得税額に2.1%を乗じた金額を所得税と併せて納付することになっています。
所得税及び復興特別所得税
所得税額・・・10万円
10万円×2.1%=2,100円(復興特別所得税)
10万円+2,100円=102,100円
(所得税及び復興特別所得税の合計金額)
2:相続税は亡くなった人が所有していた財産価値に対して発生する税金
相続が発生した(人が亡くなった)場合に、財産を相続した人(相続人)ごと支払う税金です。
相続税は基礎控除額が存在し、基礎控除以内の財産であれば、誰がどれだけ相続しても相続税を支払う必要がありません。
相続税の基礎控除額の計算式
3000万円+600万円×法定相続人の人数
=基礎控除額
相続税の発生割合としては、亡くなった人の6~8%くらいが相続税の対象となっています
3:タダで財産を譲り受ける場合に贈与税が発生する
財産をあげる人、貰う人が生きている状態で財産を貰うと、贈与税の対象になります。
(財産をあげた人が死んだことを原因として贈与した場合は相続税の対象になります)
贈与税も基礎控除額があり、それ以内であれば贈与税は発生しません。
贈与税基礎控除額
年間110万円
(1月1日から12月31日を1年間とする)
贈与税の詳細についてはこちらの記事をご覧いただければと思います。
4:確定申告は自主申告自主納税が大原則
所得税・相続税・贈与税の税金を納める必要となった場合には、税務署から「申告が必要ですので申告書を提出してください」なんて連絡はしません。
しかたがって、3種類の税金については自ら計算し、自ら税金を納める必要があります。
所得税に関しては源泉徴収制度があり、事前に勤めている会社が税金を代わりに納めていれば申告省略となる場合もあります。
所得税の申告省略の目安
- 一か所からの給与のみ
- 年末調整を行っている
- 年収2000万円以下
贈与税は財産を年間110万円以上もらわないと申告不要ですので、勝手に贈与税の申告が必要になることはありません。
相続税に関しても、亡くなった人の6~8%が相続税の申告対象者といわれていますので、9割の人は関係ありません。
基礎的な部分だけになりましたが、具体的な質問に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
※税金相談は税理士資格所有者でないと有償・無償問わず禁止となっています
ご参考になれば幸いです!