『贈与税』って知ってますか?
「財産無いから俺には関係ない」なんて思ってたら大間違い!
贈与税は誰もが対象です。
では、これらの中でどれが贈与税の対象になると思いますか?
- メシをごちそうになった
- お年玉を貰った
- 友達から借りたお金をチャラにしてもらった
- 田舎のおばあちゃんから学費を工面してもらった
実は全てが贈与税の対象なのです!
もしかしたら知らず知らずのうちに贈与税を支払う必要があったけどそのまま放置していたら、税務署から・・・
なんてならないために、贈与税の基礎知識をご説明します!
1 1年間で110万円以下なら贈与税は関係ない!
贈与税を支払う必要になるラインは110万円です。
1年間で財産を貰った金額の合計が110万円以内であれば贈与税の手続きは不要です。
贈与税は1月1日~12月31日を1年間として、その期間中の合計金額で計算をします。
また、贈与税は財産を貰った人(受贈者)が合計いくら贈与を受けたかで判定するので、贈与する側のひとが誰であるかは関係ありません。
Aさんが、Bさんから現金100万円を貰っても、
110万円>100万円
なので贈与税は支払う必要はありません。
逆にAさんがBさんから60万円、Cさんから70万円を貰った場合には
110万円<130万円(60万円+70万円)
110万円を超えるので、超えた部分に贈与税が発生します。
ここは注意してください!
※ 過去に贈与税の特例制度を適用した人はケースによっては金額が少額であっても贈与税が発生する場合はあります。
2 『贈与税』はタダで貰うものが対象となる
贈与税は財産を貰った場合に対象となりますが、財産の種類・形は一切関係ありません。
・ 現金を貰ったら、その金額がそのまま贈与になります。
・ 土地を貰ったら、土地の価額相当の金額が贈与となります。
(あんまり土地を貰うことはないと思いますが(笑))
・ 借金を免除してもらったら、免除した金額が贈与となります。
難しい言葉ですが、贈与とは経済的利益の享受です。
簡単な言葉にすると、タダで得たモノが贈与税の対象です。
3 財産を移動させるなら110万円を最大限活用!
110万円の控除額は毎年適用できます。
繰り越しはできませんが、法律が変わらない限り永遠と毎年110万円の控除があるので、家族間で財産を移動させたい場合には活用しましょう!
(贈与は家族以外でも可能です)
・ 1回で300万円を貰った場合
300万円-110万円(控除額)=190万円(対象金額)
190万円×10%(税率)=19万円(贈与税)
・ 100万円を毎年計3回貰った場合
100万円-110万円=0円
100万円-110万円=0円
100万円-110万円=0円
合計0円
同じ300万円を貰った場合でも貰うタイミングを変えるだけで贈与税を支払う必要がなくなります!
※ 財産をあげた人が亡くなった場合には相続税が関係してきますので注意が必要です。
4 贈与税が発生する場合には必ず申告が必要
110万円以内であれば申告は不要です。
110万円を超えた場合は贈与税の申告と贈与税の納付が必要になります!
贈与税の申告の期間は、翌年2月1日~3月15日までの間です。
所得税は2月16日から3月15日までなので贈与税は半月早く申告できます。
贈与税、所得税の両方申告する場合には一緒に提出することはできます。
ただし、贈与税の申告書と所得税の申告書の様式は別々なので、それぞれ作成し、提出することになります。
また納付の期限も申告期間と同じなので注意が必要です!
おわりに
いかがでしたでしょうか。
簡単ではありまずが贈与税の概要についてでした。
よく、節税と脱税について混同される方がいますが、
節税と脱税は違います。
節税は法律の規則内で対策する行為
脱税は法律違反をして行う行為
税金を少なくしたい気持ちは同じかもしれませんが、意味合いはまったく違いますのでご注意ください。
また、元税務署職員として脱税を助長することは一切しませんが、節税についての説明はできますのでご助力できればと思います!
ご参考になれば幸いです!